規約

 

第1条(名称)本会は、JICA近畿シニア・ボランティアOV会と称する(以下「本会」という)。

 

第2条(目的)本会は、会員相互の親睦を図るとともに、海外ボランティアの体験を生かして

   新たな国際交流および協力の輪を広げて行くことを目的とする。

 

第3条(活動)本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  (1)会員相互の親睦を図る活動。

  (2)JICAの活動に対する協力。

  (3)地域の国際理解・交流および協力に関する活動。

  (4)中・高年の社会参加促進に関する活動。

  (5)その他前条の目的を達成するために必要な活動。

 

第4条(会員)本会の会員は、原則としてシニア案件の海外協力隊(日系社会を含む)、および旧制度でのJICA

   シニアボランティア(日系社会を含む)参加者で、近畿地方に在住する希望者およびこの会の趣旨に賛同   

   する者とする。

   入会者は年会費を納め、退会は本人の申し出によるものとする。   

  

第5条(役員)本会は、次の役員(世話役)を置く。

   (1)会長 1名

   (2)副会長 2名

   (3)会計 1名

   (4)役員 若干名  (*2011.11.14 幹事の名称を役員に変更)

   (5)顧問 2名 

 

第6条(役員の職務)

   1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。

   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

   3.会計は、経理台帳を管理し、会の会計業務を遂行する。

   4.役員は、会務を補佐する。(*2011.11.14 幹事の名称を役員に変更)

   5.顧問は、会務に対してアドバイスをする。

 

第7条(役員の選出および任期)

   1.役員は総会において選出する。

   2.役員の任期は2年(選出された総会日から翌々年の総会前日まで)とする。

     ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

   3.役員の再任は妨げない。

   4.会長に立候補する者および推薦を受ける者は、役員として最低1年間の

     参加を経験した者を候補者の資格とする。

 

第8条(総会)

   1.総会は、通常総会と臨時総会とする。 

     2.通常総会は毎年1回(春季)会長が招集し、臨時総会は会長が必要と

     認めるときこれを招集できる。

   3.総会は、会の総合的な運営方針の協議その他必要な事項の協議を行い、

     決定する。

   4.総会の議長は、会長がこれにあたる。

   5.総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が

     決するところとする。

 

第9条(会計)

   1.本会の経費は、会費・助成金および寄付金をもってこれにあてる。

   2.会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第10条(会費)

   会費は年会費として、その額は1,000円とする。

 

第11条(規約の見直し)

   本規約は原則として年度末(春の総会時)に見直しを行う。

 

                             以上

 

                            2011年11月14日 一部改訂

                            2022年4月17日 一部改訂