第1条(名称)本会は、JICA近畿シニア・ボランティアOV会と称する(以下「本会」という)。
第2条(目的)本会は、会員相互の親睦を図るとともに、海外ボランティアの体験を生かして
新たな国際交流および協力の輪を広げて行くことを目的とする。
第3条(活動)本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)会員相互の親睦を図る活動。
(2)JICAの活動に対する協力。
(3)地域の国際理解・交流および協力に関する活動。
(4)中・高年の社会参加促進に関する活動。
(5)その他前条の目的を達成するために必要な活動。
第4条(会員)本会の会員は、原則としてシニア案件の海外協力隊(日系社会を含む)、および旧制度でのJICA
シニアボランティア(日系社会を含む)参加者で、近畿地方に在住する希望者およびこの会の趣旨に賛同
する者とする。
入会者は年会費を納め、退会は本人の申し出によるものとする。
第5条(役員)本会は、次の役員(世話役)を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)役員 若干名 (*2011.11.14 幹事の名称を役員に変更)
(5)顧問 2名
第6条(役員の職務)
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.会計は、経理台帳を管理し、会の会計業務を遂行する。
4.役員は、会務を補佐する。(*2011.11.14 幹事の名称を役員に変更)
5.顧問は、会務に対してアドバイスをする。
第7条(役員の選出および任期)
1.役員は総会において選出する。
2.役員の任期は2年(選出された総会日から翌々年の総会前日まで)とする。
ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員の再任は妨げない。
4.会長に立候補する者および推薦を受ける者は、役員として最低1年間の
参加を経験した者を候補者の資格とする。
第8条(総会)
1.総会は、通常総会と臨時総会とする。
2.通常総会は毎年1回(春季)会長が招集し、臨時総会は会長が必要と
認めるときこれを招集できる。
3.総会は、会の総合的な運営方針の協議その他必要な事項の協議を行い、
決定する。
4.総会の議長は、会長がこれにあたる。
5.総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が
決するところとする。
第9条(会計)
1.本会の経費は、会費・助成金および寄付金をもってこれにあてる。
2.会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第10条(会費)
会費は年会費として、その額は1,000円とする。
第11条(規約の見直し)
本規約は原則として年度末(春の総会時)に見直しを行う。
以上
2011年11月14日 一部改訂
2022年4月17日 一部改訂